国籍法の一部改正に伴う重国籍者の就学について
2009年01月06日
帰国・外国人児童生徒教育情報
2008年07月15日
学校基本調査
2008年07月15日
国籍法の一部改正に伴う重国籍者の就学について(1984年)
2008年04月03日
文部科学省HP
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/t19841206001/t19841206001.html
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国籍法の一部改正に伴う重国籍者の就学について
文初小第三一九号
昭和五九年一二月六日
各都道府県教育委員会教育長あて
文部省初等中等教育局長通知
国籍法の一部改正に伴う重国籍者の就学について
このたび、昭和五九年五月二五日付け法律第四五号をもつて国籍法及び戸籍法の一部改正が行われ、昭和六〇年一月一日から施行されることになりました。
従来、出生による国籍の取得は、父が日本国民の場合に限られていましたが、今回の改正により、母が日本国民の場合も日本の国籍を取得することとされました。また、昭和六二年一二月三一日までの経過措置として、昭和四〇年一月一日から昭和五九年一二月三一日までに生まれた外国人でその出生の時に母が日本国民であつたものは、母が現に日本国民であるとき、又は死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて日本の国籍を取得できることとされました。
これに伴い、父母のいずれか一方が外国人であることにより、外国の国籍を有する日本国民(以下「重国籍者」という。)については、二二歳までにいずれかの国籍を選択しなければならないこととされました。
ついては、これらの重国籍者に係る就学については、左記のとおり取り扱うこととしますので、事務処理上遺漏のないよう御配慮願います。
なお、貴管下の市町村教育委員会に対し、この旨周知徹底されるよう願います。
記
一 重国籍者等の就学について
(一) 重国籍者であつても、日本の国籍を有する子女で学齢にある者については、その保護者は、義務教育を受けさせる義務を負うこと。
(二) 経過措置により、法務大臣に届け出ることによつて新たに日本の国籍を取得した学齢児童生徒については、住民基本台帳に記載されるので、それに基づいて学齢簿の追加等の就学事務を行う必要があること。
(三) 前記(二)に該当する者のうち、義務教育諸学校(小学校、中学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部若しくは中学部をいう。以下同じ。)に就学していないものについては、年齢に応じ、義務教育諸学校の相当学年への編入学の手続を行う必要があること。
二 重国籍者の就学義務の猶予免除について
重国籍者の保護者から、就学義務の猶予又は免除の願い出があつた場合には、重国籍者が将来外国の国籍を選択する可能性があることにかんがみ、家庭事情等から客観的に将来外国の国籍を選択する可能性が強いと認められ、かつ、他に教育を受ける機会が確保されていると認められる事由があるときには、学校教育法(昭和二二年法律第二六号)第二三条(同法第三九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により、保護者と十分協議の上、猶予又は免除を認めることができること。
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/t19841206001/t19841206001.html
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国籍法の一部改正に伴う重国籍者の就学について
文初小第三一九号
昭和五九年一二月六日
各都道府県教育委員会教育長あて
文部省初等中等教育局長通知
国籍法の一部改正に伴う重国籍者の就学について
このたび、昭和五九年五月二五日付け法律第四五号をもつて国籍法及び戸籍法の一部改正が行われ、昭和六〇年一月一日から施行されることになりました。
従来、出生による国籍の取得は、父が日本国民の場合に限られていましたが、今回の改正により、母が日本国民の場合も日本の国籍を取得することとされました。また、昭和六二年一二月三一日までの経過措置として、昭和四〇年一月一日から昭和五九年一二月三一日までに生まれた外国人でその出生の時に母が日本国民であつたものは、母が現に日本国民であるとき、又は死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて日本の国籍を取得できることとされました。
これに伴い、父母のいずれか一方が外国人であることにより、外国の国籍を有する日本国民(以下「重国籍者」という。)については、二二歳までにいずれかの国籍を選択しなければならないこととされました。
ついては、これらの重国籍者に係る就学については、左記のとおり取り扱うこととしますので、事務処理上遺漏のないよう御配慮願います。
なお、貴管下の市町村教育委員会に対し、この旨周知徹底されるよう願います。
記
一 重国籍者等の就学について
(一) 重国籍者であつても、日本の国籍を有する子女で学齢にある者については、その保護者は、義務教育を受けさせる義務を負うこと。
(二) 経過措置により、法務大臣に届け出ることによつて新たに日本の国籍を取得した学齢児童生徒については、住民基本台帳に記載されるので、それに基づいて学齢簿の追加等の就学事務を行う必要があること。
(三) 前記(二)に該当する者のうち、義務教育諸学校(小学校、中学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部若しくは中学部をいう。以下同じ。)に就学していないものについては、年齢に応じ、義務教育諸学校の相当学年への編入学の手続を行う必要があること。
二 重国籍者の就学義務の猶予免除について
重国籍者の保護者から、就学義務の猶予又は免除の願い出があつた場合には、重国籍者が将来外国の国籍を選択する可能性があることにかんがみ、家庭事情等から客観的に将来外国の国籍を選択する可能性が強いと認められ、かつ、他に教育を受ける機会が確保されていると認められる事由があるときには、学校教育法(昭和二二年法律第二六号)第二三条(同法第三九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により、保護者と十分協議の上、猶予又は免除を認めることができること。