2008年04月09日

外国人少年補導サポーター:日系ブラジル人らに委嘱状/滋賀

毎日新聞(滋賀版) 2008年4月8日
http://mainichi.jp/area/shiga/news/20080408ddlk25040580000c.html

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外国人少年補導サポーター:日系ブラジル人らに委嘱状--県警 /滋賀

 ◇甲賀、東近江、長浜署に配置
 在日外国人の少年非行防止のため、県警が創設した「外国人少年補導サポーター」の委嘱式が7日、大津市の県警本部であり、日本人や日系ブラジル人の計6人が出席した。
 県内でブラジル人やペルー人が増加する中、外国人の非行少年や保護者に日本語が十分理解できないケースもあるため、両国の習慣に詳しく、ポルトガル語の通訳が可能な人に委嘱しており、今年で2年目。
 同サポーターは補導だけでなく、ブラジル人学校や公立小中学校で非行防止教室を開くなど活発に活動しており、今年も昨年同様に甲賀、東近江、長浜の3署に配置された。
 彦根市で日本語教室を開くボランティアグループ「グルポ・イペ」代表、奥村ルシア克子さん(47)は「在日外国人が日本社会の一員としてルールを守れるよう、私たちが手助けすることが重要だと思います」と話していた。【豊田将志】
  

2008年04月07日

2008年04月04日

ブログでしたいこと

国際化に関するもので『これは』と思うものをピックアップして載せていきたいと思っています。でも思っているだけで終わるかも。そうならないようにしたいとは思いますが。。。  

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2008年04月03日

これまでの活動一覧

◆ これまでの活動 ◆


2002年12月  インターナショナル滋賀準備委員会発足

2003年5月10日  公開学習会『母語教育と日本語教育―現状と課題―』(講師:リリアン・ハタノ、平田輝子)

2003年7月26日  研修会『小樽温泉入浴拒否問題と人権差別』(講師:有道出人[北海道])

2003年8月23~24日 『国際交流子どもキャンプ』(国立若狭少年自然の家)

2003年11月8日  シンポジウム『多文化共生を考える集い』(講師:丹羽雅雄[大阪市] 他)

2004年4月1日  任意団体『インターナショナル滋賀』として発足

2004年6月13日  4ヶ国語(ポルトガル語、スペイン語、中国語、英語)による無料歯科検診

同日        『住宅に関するアンケート』の実施

2004年9月19日  『おうみ多文化交流フェスティバル』に屋台を出店

2004年9月26日  全国ボランティアフェスティバルの分科会『地域の国際化とボランティア』を企画運営  (講師:富本潤子[神奈川県] 他)

2004年11月27日~28日 合宿研修(荒神山少年の家)

2004年5月15日  外国籍の子どもの教育に関する実態調査協力 (長浜市)

2005年8月28日  「外国籍住民支援ネットワーク推進会議・進路ガイダンス事業実行委員会」及び「(財)滋賀県国際協会」の共催により、「未来のための進路ガイダンス」を実施。(インターナショナル滋賀は実行委員会メンバーとして企画運営や当日資料の翻訳などを行いました。)

2006年6月26日   可児市視察研修

2006年7月     夢の設計図 翻訳協力






会の目的    当会は、国籍等を問わずすべての人が自立し、誇りをもって生きられる社会を目指します



活動内容 ①外国籍者等の想いや考えを知ります

②外国籍者等の想いの実現を阻むものは何かを考えます

③外国籍者等の想いを実現できる社会をつくるために何をすれば良いかを考えます

④想いや考えをまとめ、課題解決のための提言を行います

⑤提言を具体化させるための条件整備を行います

⑥提言に基づいた取り組みを外国籍者等の立場から再評価します

⑦多文化共生の価値観を地域社会に広めるための活動を行います

⑧情報発信・情報交流を通じて国際化推進のためのネットワークをつくります

⑨その他目的達成のために必要と思われることを行います



  

2008年04月03日

国籍法の一部改正に伴う重国籍者の就学について(1984年)

文部科学省HP
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/t19841206001/t19841206001.html

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国籍法の一部改正に伴う重国籍者の就学について

文初小第三一九号
昭和五九年一二月六日

各都道府県教育委員会教育長あて



文部省初等中等教育局長通知



国籍法の一部改正に伴う重国籍者の就学について

このたび、昭和五九年五月二五日付け法律第四五号をもつて国籍法及び戸籍法の一部改正が行われ、昭和六〇年一月一日から施行されることになりました。

従来、出生による国籍の取得は、父が日本国民の場合に限られていましたが、今回の改正により、母が日本国民の場合も日本の国籍を取得することとされました。また、昭和六二年一二月三一日までの経過措置として、昭和四〇年一月一日から昭和五九年一二月三一日までに生まれた外国人でその出生の時に母が日本国民であつたものは、母が現に日本国民であるとき、又は死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて日本の国籍を取得できることとされました。

これに伴い、父母のいずれか一方が外国人であることにより、外国の国籍を有する日本国民(以下「重国籍者」という。)については、二二歳までにいずれかの国籍を選択しなければならないこととされました。

ついては、これらの重国籍者に係る就学については、左記のとおり取り扱うこととしますので、事務処理上遺漏のないよう御配慮願います。

なお、貴管下の市町村教育委員会に対し、この旨周知徹底されるよう願います。



一 重国籍者等の就学について

(一) 重国籍者であつても、日本の国籍を有する子女で学齢にある者については、その保護者は、義務教育を受けさせる義務を負うこと。

(二) 経過措置により、法務大臣に届け出ることによつて新たに日本の国籍を取得した学齢児童生徒については、住民基本台帳に記載されるので、それに基づいて学齢簿の追加等の就学事務を行う必要があること。

(三) 前記(二)に該当する者のうち、義務教育諸学校(小学校、中学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部若しくは中学部をいう。以下同じ。)に就学していないものについては、年齢に応じ、義務教育諸学校の相当学年への編入学の手続を行う必要があること。

二 重国籍者の就学義務の猶予免除について

重国籍者の保護者から、就学義務の猶予又は免除の願い出があつた場合には、重国籍者が将来外国の国籍を選択する可能性があることにかんがみ、家庭事情等から客観的に将来外国の国籍を選択する可能性が強いと認められ、かつ、他に教育を受ける機会が確保されていると認められる事由があるときには、学校教育法(昭和二二年法律第二六号)第二三条(同法第三九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により、保護者と十分協議の上、猶予又は免除を認めることができること。

  

Posted by TONTON at 23:48Comments(0)TrackBack(0)文部科学省関連

2008年04月03日

ブログ開設しました

2008年4月。インターナショナル滋賀はブログへ!
  

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